大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(き)22 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は別紙再審請求書と題する書面記載のとおりである。

しかし上告を棄却した確定決定に対する再審の請求は、当該決定自体に刑訴四三

六条一項所定の事由があるときのみ許されるものであるから、本案被告事件の犯罪

事実について、なんら証拠による事実の認定をしていない原上告棄却決定に対し、

所論のような事由により再審の請求をなすことはできないものといわなければなら

ない。

よつて刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三一年一二月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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